神戸市内の企業が製造したミネラルウォーターから、健康への影響が懸念されている有機フッ素化合物の「PFAS(ピーファス)」が検出されていたことが5日、わかりました。食品衛生法上の基準はないものの、水道法の暫定目標値(1リットル当たり50ナノグラム)の最大約6倍に相当する濃度。市の要請を受けて企業側が対応し、現在は目標値以下に収まっているといいます。
兵庫県明石市議会の辻本達也議員(共産)が神戸市に情報公開請求し、判明しました。ミネラルウォーターは食品衛生法上、清涼飲料水に規定され、同法に基づくPFASの規制などはなく、市は企業名や商品名を明らかにしていません。
市によると、2022年12月、このミネラルウォーターから水道水の暫定目標値を上回るPFASが検出されたと、厚生労働省から情報提供がありました。市が2023年1月と6月、複数ある原水の地下水を検査したところ、1リットル当たり94~310ナノグラムのPFASが検出され、商品のペットボトルからは100ナノグラム程度が検出されました。
市は、企業に対応を要請。11月には、12月20日までに目標値以下へ低減させることと、低減できない場合は販売を停止するよう求めました。企業側はPFASを除去する活性炭フィルターを設置し、市は12月の検査で目標値以下になっているのを確認したといいます。
PFASを巡っては、水道法で水質の管理目標として暫定目標値が定められているものの、規制ではありません。さらにミネラルウォーターに関係する食品衛生法上の基準もありません。
市健康局の丸尾登・生活衛生担当部長は、「(水道法など)法律は異なるが、目安の数値があり、それを超えていた。全体の予防安全的な観点から、PFASの摂取量を減らすべきで、法律上の違反ではないが、そのままにしておくわけにはいかなかった」と企業に対応を求めた理由を話しています。
企業側は市の要請に協力的だったといい、丸尾部長は「どれだけの量で健康への影響が出るのか、科学的根拠に基づく基準があれば、我々も対応しやすくなる。早く基準を作っていただきたい」と国に対応を求めました。
情報公開請求した辻本議員は、「ミネラルウォーターは水道水よりもきれいな水というイメージが先行しており、食品衛生法上の対応が遅れているのではないか」と国の対応を疑問視しています。
2024年7月12日(金)
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