■「誰でもやせる」根拠示さず宣伝、ダイエット食品販売会社に6カ月の業務停止命令 消費者庁

 根拠を示さずに誰でもやせられると宣伝したなどとして、消費者庁は14日、ダイエット食品販売会社「フォックス」(京都市山科区)に対し、特定商取引法違反(誇大広告など)で6カ月の一部業務停止命令を出したと発表しました。同社社長にも6カ月の一部業務禁止を命じました。命令は13日付。
 発表によると、同社は少なくとも昨年8~10月、販売するダイエット食品「Re―CABO(リカボ)」を宣伝する際、ウェブサイト上で「コレさえ飲めば1週間でマイナス10キロ」「太らない体が勝手に手に入る」などと宣伝していました。
 同庁が裏付けとなる資料を求めたものの、同社側は期限内に提出しなかったため、同庁が不当表示と認定しました。
 同社に関する相談は、2022年度以降、全国から約600件寄せられていたといいます。

 2025年3月15日(土)

この記事へのコメント